レクチャー ルーム
中原雄一( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

資料9

出典 『資料:運動療法処方の診療報酬点数化(運動療法指導管理料)に伴う具体的内容と健康増進施設における活用方法を探る』
(一部抜粋、改変)

運動療法指導管理料の新設ならびに
心疾患リハビリテーションの適応の拡大について


B001-3 運動療法指導管理料
       (厚生省告示第21号 平成8年3月8日[抜粋])
 1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合  900点
 2 1以外の場合                      1,200点
 注1 200床未満の病院又は診療所である保険医療機関において、別に厚生大臣
    が定める疾患を主病とする入院中の患者以外の患者に対して、運動療法につ
    いて相当の経験を有する医師が運動療法に係る指示せんを交付し、総合的な
    治療管理を行った場合に、1月に1回を限度として算定する。

6 運動療法指導管理料の新設
     (平成8年3月8日付厚生省保険局通知[抜粋])
 200床未満の病院及び診療所の慢性疾患に対する運動処方を含む総合的な治療管理を評価することとしたこと。

・運動療法指導管理料  院外処方(1月1回)   900点
            院内処方(1月1回) 1,200点

15の3 運動療法指導管理料
(平成8年3月8日付け厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官通知[抜粋])
(1)運動療法指導管理料は、高血圧症を主病とする患者の治療においては運動療法
   や食餌療法を含めた総合的な治療管理が重要であることから設定されたもので
   あり、運動療法を含めた総合的な治療管理を行った場合に、200床未満の病
   院及び診療所である保険医療機関において算定する。
(2)当該患者の診療に際して行った指導管理等、検査、投薬及び注射の費用はすべ
   て所定点数に含まれる。
(3)同一保険医療期間において、高血圧を主病とする患者について、運動療法指導
   管理料を算定するものと算定しないものが混在しても差し支えない。
(4)当該月に運動療法指導管理料を算定した患者の病状の悪化等により、翌月に運
   動療法指導管理料を算定しない場合があっても差し支えない。
(5)運動療法指導管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以
   上の総合的な治療管理が行われなければならない。
(6)初診料を算定している日が属する月においては、本管理料は算定しない。
(7)運動療法に係る指示せんは、3月に1回以上交付するものとし、交付した指示
   せんの写しは診療録に貼付しておくものとする。


1 心疾患リハビリテーションの適応の拡大
     (平成8年3月8日付け厚生省保険局長通知[抜粋])
 現行の急性心筋梗塞の発症後3月以内の患者から狭心症、開心術後の患者を含め発
症後等6月以内に適応を拡大するとともに、現行490点を530点に引き上げたこと。 

Top