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中原雄一( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

資料8

出典 『資料:運動療法処方の診療報酬点数化(運動療法指導管理料)に伴う具体的内容と健康増進施設における活用方法を探る』
(一部抜粋、改変)

保発第20号
平成8年3月8日


都道府県知事 殿


厚生省保険局長


診療報酬点数表等の改正等について



 標記については、本日「健康保険法の規定による療法に要する費用の額の算定方法の一部を改変する件」(平成8年3月厚生省告示第21号)をはじめとして、関連の省令、告示が別紙のとおり交付され、本年4月1日から適用されることとなった。
 これらの改正を趣旨及び概要は次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段のご配慮を願いたい。


(前略)

6 運動療法指導管理料の新設
 200床未満の病院及び診療所の慢性疾患に対する運動処方を含む総合的な治療管理を評価することとしたこと。
・運動療法指導管理料  院外処方(1月1回)   900点
            院内処方(1月1回)   1200点

(後略)

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