出典 『資料:運動療法処方の診療報酬点数化(運動療法指導管理料)に伴う具体的内容と健康増進施設における活用方法を探る』
(一部抜粋、改変)
診療報酬点数表の改正等に伴い、(別添1、平成8年3月8日付け保発第20号都道府県知事あて厚生省保険局長通知)医科診療報酬点数表に運動療法指導管理料が新設されることとなった。これは高血圧を主病とする患者に対して医師が運動療法に係る指示せんを交付し、総合的な治療管理を行った場合等に診療報酬点数として算定されるものである。
今回の改正により、運動療法のより一層の普及が見込まれるところであるが、厚生省指定運動療法施設においては、別添のとおり運動療法に係る指示せんに基づく施設利用料金について、所得税の医療費控除の対象となることから、利用の促進が図られるよう、別添3のとおり(社)日本医師会々長に対し周知依頼を行ったところであるので、貴職においても会員施設に対し周知願いたい。
なお、運動付加心電図検査等の医療行為については、病院、診療所等の医療施設で実施するよう留意されたい。