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中原雄一( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

資料6

出典 『資料:運動療法処方の診療報酬点数化(運動療法指導管理料)に伴う具体的内容と健康増進施設における活用方法を探る』
(一部抜粋、改変)

健康増進施設の認定要件について

1 運動設備

(トレーニングジム)

 有酸素運動のためのトレッドミル、自転車エルゴメーター等及び補強運動のためのフリーウェイト器具等の設備、機器を有していること。面積はおおむね250㎡以上あること。

(運動フロア)

 エアロビックダンス等、主として機器を用いない有酸素運動及び補強運動が行えるようになっていること。床が衝撃を緩和する構造、材質になっていること。面積はおおむね120㎡以上あること。

(プール)

 面積はおおむね250㎡以上あること。

この他に、準備運動及び整理運動を行う設備等があること。

2 その他の設備

 体力測定設備については、少なくとも以下の測定を行う設備があること。

 ア)身長、体重、皮脂厚、イ)全身持久力、ウ)筋力、エ)筋持久力、オ)柔軟性、カ)敏捷性、キ)平衡性

他に運動プログラム提供、生活指導及び応急処置を行うための設備を有していること。

3 運動指導者等の配置

 運動プログラムを提供する者として健康運動指導士が常勤で配置されていること。

 運動の実践指導、体力測定、生活指導及び応急手当を行う者が配置されていること。

 なお、運動の実践指導を行う者として健康運動実践指導者を、生活指導を行う者として栄養士、保健婦等を充てることが望ましい。

4 提携医療機関があること

 提携医療機関の医師は運動医学に関する知見を有することが望ましい。

 温泉利用型施設の場合には温泉療法に関する知見を有する医師であること。

5 継続的利用者に対する指導

 継続的利用者に対して健康状態の把握及び体力測定を行い、その結果に基づく運動プログラムを提供するとともに、生活指導を適切に行うこと。

6 温泉利用のための設備

 次の5種類の設備をすべて備えていること。

  • 入浴前に温泉又は温水をカラダに浴びるための設備(かぶり湯)
  • 全身及び身体の一部の入浴を行うための温泉浴槽(全身及び部分浴槽)
  • 心身の安静を主たる目的として仰臥した状態で入浴を行うための温泉浴槽(寝湯、持続浴槽等)
  • 動水圧、気泡等により身体の表層を刺激し、血行を促進するための温泉浴槽(気泡浴槽、圧注浴槽等)
  • 蒸気浴又は熱気浴を行うための設備(箱蒸し、サウナ等)


7 温泉利用指導者の配置

 温泉利用指導者が常時配置されていること。

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