出典 『資料:運動療法処方の診療報酬点数化(運動療法指導管理料)に伴う具体的内容と健康増進施設における活用方法を探る』
(一部抜粋、改変)
昭和63年3月の公衆衛生審議会の意見具申「運動等を通じて健康づくりを行う施設(健康増進施設)在り方について」を踏まえて「健康増進施設認定規程」(昭和63年11月厚生省告示第273号)を定め、所定の要件を備えた健康増進施設の認定を行っている。
厚生大臣
5年間
(運動型健康増進施設)
① 有酸素運動及び筋力強化運動などの補助運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア及びプールの全部又は一部)
② 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
③ 健康運動指導士及びその他の運動指導者等の配置
④ 医療機関と適切な提携関係を有していること
⑤ 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(温泉利用型健康増進施設)
①~⑤の要件に加えて
⑥ 健康増進のための温泉利用を実践するための設備の配置(全身・部分浴槽、気泡浴槽又は圧注浴槽、蒸気浴設備又は熱気浴設備等)
⑦ 温泉利用指導者の配置
① 申請者(施設経営者)は指定調査法人に対して調査を依頼する。
② 指定調査法人は書面及び現地調査を行って調査結果報告書を作成し、申請者に交付する。
③ 申請者は厚生大臣に対し認定申請を行う。
④ 書面審査の結果基準を満たすと認められる場合は厚生大臣が認定を行うと共に、その旨を官報に告示する。