出典 『資料:指定運動療法施設における医療費控除制度の現状と今後の活用方法を探る』
健医発第49号
平成4年7月6日
各都道府県 衛生主管部
(局)長 殿
厚生省保健医療局
健康増進栄養課長
指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて
標記については、「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」(平成4年7月6日付健医発第816号厚生省保健医療局長通知)別紙基準(以下基準という。)で示されたところであるが、運用に当たっては、下記要項によられたい。
また、関係機関に対する周知方よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 基準第1の1の申請は、別紙様式1による申請書に次に掲げる書類を添えて厚生省保健医療局長に提出することにより行うこと。
一 健康増進施設認定書の写
二 印鑑証明書
三 提携医療機関との運動療法の実施に係る契約書の写
四 健康運動実践指導者登録証の写
五 医療機関が付置されている場合にあっては、申請施設と提携医療機関の組織的・地理的関係を示す書類。付置されていない場合にあっては、以下のいずれかの書類
(1) 提携医療機関において提携業務に従事する医師(以下「提携業務担当医」という。)の健康スポーツ医認定証の写
(2) 提携業務担当医の健康スポーツ医学講習会修了証の写
(3) 提携業務担当医に対し都道府県医師会長が発行した運動療法の知見を有する旨の証明書
2 基準第1の2の一の「医療機関が付置されている」とは、厚生大臣認定健康増進施設が、提携医療機関と組織的かつ地理的関係において機能的に密接な関係を保ちうる状態にある場合をいう。
3 基準第1の2の一の「運動療法に関する知見を有すること」とは、以下のいずれかに該当することをいう。
(1) 提携業務担当医が日本医師会の「健康スポーツ医」の認定を受けていること。
(2) 提携業務担当医が日本医師会又は都道府県医師会等が実施した健康スポーツ医学講習会を修了していること。
(3) 都道府県医師会長が提携業務担当医を前記各号と同等以上の知見を有する者と認めること。
4 基準第1の2の二の「運動療法の実施にかかる料金体系」とは、医師の処方に基づく運動療法を実施する際の一回あたりの利用料金を設定していることをいう。なお、その金額は5,000円以内であること。
5 基準第1の2の三にいう運動療法の実施に関する提携医療機関との契約には、少なくとも以下の事項を明記すること。
(1) 指定運動療法施設○○○(以下「甲」という。)は、医師の処方に基づく運動療法を実施する利用者(以下「受療者」という。)の受け入れに当たり、事前に提携医療機関○○○(以下「乙」という。)にその内容等を通知し、乙はこれに対し医学的な指導・助言を行う。
(2) 甲は、運動療法実施中の受療者に以上が認められた場合、速やかに乙に連絡し、その指示に従う。
6 基準第1の3の一の「運動療法処方せん」は、別紙様式2によること。また「利用機会の確保を図ること」とは、通常の利用を当該施設の会員に限定している施設等においても、運動療法の受療者については、特別な入会金等を徴収せずに随時運動療法の実施に必要な設備を利用させることをいう。
7 基準第1の3の五の「運動療法実施証明書」は別紙様式3によること。
8 基準第1の4で厚生省に報告すべき事項は、以下のとおりとする。
(1) 当該年(1月~12月)において医師の処方に基づく運動療法を実施した人数(総人数及び会員、非会員別の内訳)
(2) 当該年(1月~12月)において実施した医師の処方に基づく運動療法の対象疾患別人数
(3) 当該年(1月~12月)における医師による経過観察の実施回数
なお、医療費控除に係る主な手続きの流れは、別添資料1のとおりである。また、主治医が運動療法処方せんを作成した場合に、指定運動療法施設及び提携医療機関から主治医に提出する運動療法実施報告書の様式は、別添資料2のとおりである。