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中原雄一( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

資料2

出典 『資料:指定運動療法施設における医療費控除制度の現状と今後の活用方法を探る』

 

健医発第816号
平成4年7月6日

各都道府県知事 殿

厚生省保健医療局長

指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取り扱いについて
 この度、厚生大臣認定健康増進施設のうち、別紙基準に基づき厚生省がして報行う施設(以下「指定運動療法施設」という。)において、医師の処方に基づき運動療法を実施した場合の当該施設の利用料金について、疾病の治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書等を確定申告書に添付すること等をもって、所得税法第73上に規定する医療費控除の対象とすることが、別添のとおり認められたので、通知する。ついては、運動療法を行うに適した施設の指定に関する事項及び運動療法の内容に関する事項について、関係機関に対する周知方よろしくお取り計らい願いたい。

(別紙基準)

第1 運動療法を行うに適した施設の指定に関する事項

1 施設の指定
 厚生省は、「健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)に基づく健康増進施設の認定を受けている施設(以下「認定施設」という。)からの申請に基づき、疾病の治療のための運動療法を行うに適した施設(以下「指定運動療法施設」という。)の指定を行う。

2 指定の基準
 施設の指定は、次の基準によるものとする。
一 認定施設に提携医療機関が付置されており、当該提携医療機関において提携業務に従事する医師(以下「提携業務担当医」という。)を有すること。付置されていない場合にあっては、提携業務担当医が運動療法に関する知見を有すること。
二 運動療法の実施にかかる料金体系を有していること。
三 提携医療機関とのあいだで運動療法の実施に関し、随時指導・助言を行う旨の契約関係を有すること。

3 指定運動療法施設の責務
 指定運動療法施設は、次の各号を遵守しなければならない。
一 医師から運動療法処方せんにより処方を受けた者(以下「受療者」という。)から、運動療法の実施を目的とした施設利用の申し出を受けた場合には、その処方の内容に基づく運動療法の実施のための利用機会の確保を図ること。
二 運動療法の実施に際しては、運動指導者(健康運動指導士及び健康運動実践指導者)に指導を行わせること。
三 運動療法の実施に際し、提携業務担当医に対して当該運動療法の実施につき事前に連絡し、その指導・助言を受けること。
四 運動療法実施期間中、少なくとも4週間ごとに、受療者に主治医又は提携業務担当医による症状改善などの観察を受けさせること。
五 医師の処方に基づき適正に運動療法を実施した受療者の求めに応じ、運動療法実施証明書を発行すること。

4 報告
 指定運動療法施設は、年1回運動療法の実施状況を厚生省に報告しなければならない。

5 指定の取り消し
 次の各号に該当する場合には、指定運動療法施設の指定を取り消すこととする。
一 指定運動療法施設が、認定施設でなくなったとき。
二 指定運動療法施設が、2の各号の基準に合致しなくなったとき。
三 指定運動療法施設が、3の各号の責務を著しく怠ったと認められるとき。

第2 運動療法の内容に関する事項

1 対象となる疾病の種類
 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、その病体から運動療法が適当であると医師が判断した疾病とする。

2 運動療法の期間、頻度
 運動療法処方せんの内容に基づき、概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって指定運動療法施設で行われた運動療法とする。

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